Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90490(T2002−90490/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4561925号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUA SPORT」の欧文字を標準文字として、平成13年5月22日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和31年3月13日登録出願、同33年4月15日に設定登録された登録第518500号商標の指定商品中、第2類「化粧用染料、化粧用顔料」の商標権について、昭和52年9月21日に分割譲渡され、同52年12月14日に分割移転の登録がされた登録第518500号−2商標、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月24日登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類(ただし薫料を除く)」を指定商品として、同56年7月31日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録により、第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を商品の区分及び指定商品とする登録第1472087号商標及び別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和55年12月26日登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録された登録第1720181号商標(上記3件の引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「香料類,化粧品,歯磨き」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「香料類,化粧品,歯磨き」についての登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成に係る「AQUA」と「SPORT」の各文字は、外観上バランスよく表記されており、その構成全体より生ずると認められる「アクアスポーツ」の称呼も格別冗長でなく、語呂よく一気に称呼し得るものである。さらに、本件商標は、その構成中の「AQUA」の文字が「水、液」を意味するものとして、また、同じく「SPORT」の文字が「陸上競技、運動の総称(スポーツ)」を意味するものとして、一般世人に知られているところから、全体として「水に関わるスポーツ」なる意味合いを表したと理解される場合も少なくない。
してみると、本件商標は、その構成中、後半部の「SPORT」の文字部分のみを分離抽出し、これより「スポーツ」の称呼、観念をも生ずるとみるのは不自然であり、構成全体をもって1つの商標を表したと理解されるというのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「アクアスポーツ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標はその構成中の「SPORT」の文字部分より「スポーツ」の称呼、観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、理由がない。
また、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立て係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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