Trademark Appeal Case
商標称呼類似と著名性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90415(T2002−90415/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4552929号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月28日に登録出願、「YUSAI」の欧文字を横書きしてなり、第24類「フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成4年5月21日に登録出願、「YUE−SAI」の欧文字を横書きし、その右に「羽西」の漢字を縦書きした構成よりなるものであって、第3類「香料類,ファウンデーションクリーム,その他のクリーム,ローション,ほお紅,口紅,おしろい,アイライナーペンシル,その他のアイライナー,まゆ墨,マスカラー,リップペンシル,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,アイシャドー,その他の化粧品」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録された登録第3160078号商標及び平成11年5月25日に登録出願、縦書きした「羽」と「西」のそれぞれの漢字の間に、横書きの「YUE−SAI」の欧文字を介在させた構成よりなるものであって、第3類「香料類,ファウンデーションクリーム,その他のクリーム,ローション,ほお紅,口紅,おしろい,アイライナーペンシル,その他のアイライナー,まゆ墨,マスカラー,リップペンシル,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,アイシャドー,その他の化粧品」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録された登録第4378248号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用する。
(2)本件商標と引用商標は、「ユーサイ」の称呼において類似する商標である。そして、引用商標は、化粧品の分野において世界的に有名な商標であり、したがって、本件商標とは商品の出所の混同を生ずるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は著名な中国人女性「Yue‐Sai Kan」の名称の略称と同一の称呼を生ずる商標であるから、当該女性の人格権を害する商標であると認められ、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(4)本件商標は、著名な中国人女性「Yue‐Sai Kan」の名称の略称と同一の称呼を生ずる商標であるから、このような商標が登録されていることは国際信義上妥当でなく、商標法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
(1)申立人は、引用商標の著名性を証する書面については、後日補充すると主張しているが、相当期間を経過する今日においてもその補充がされていない。
そして、引用商標の著名性を認めるに足る証左を発見し得ない。
(2)申立人は、「本件商標は著名な中国人女性『Yue‐Sai Kan』の名称の略称と同一の称呼を生ずる商標であるから、当該女性の人格権を害する商標である。」旨主張しているが、その著名性を証する書面を提出しておらず、また、他にその著名性を認めるに足る証左を発見できないから、この点に関する申立人の主張は採用できない。
(3)本件商標は、「YUSAI」の文字よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は窺えず、さらに、他の法律によってその使用が禁止されている事実も認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第7号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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