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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AIRWALK」と「空中歩行」観念類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90553(T2002−90553/J7))

審判番号
異議2002−90553(T2002−90553/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「空中歩行」引用商標「AIRWALK」
争点(論点)
「AIRWALK」と「空中歩行」観念類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90553(T2002−90553/J7)・異議)は、本件商標「空中歩行」と引用商標「AIRWALK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「AIRWALK」と「空中歩行」観念類似」です。指定商品・役務は第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4568200号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4568200号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4568200号商標(以下「本件商標」という。)は、「空中歩行」の文字(標準文字)よりなり、平成13年7月23日に登録出願、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用の係る、「AIRWALK」の文字よりなり、昭和62年6月15日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第2184668号の2商標、同じく、やや図案化されてなる「AIRWALK」の文字よりなり、平成8年5月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第4160560号の2商標、同じく、やや図案化されてなる「AIRWALK」の文字よりなり、平成8年7月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第4160566号の2商標、同じく、やや図案化されてなる白抜きの「AIRWALK」の文字よりなり、昭和63年3月18日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2264039号商標、同じく、やや図案化されてなる「AIRWALK」の文字よりなり、平成8年7月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第4160566号の1商標、同じく、やや図案化されてなる白抜きの「AIRWALK」の文字よりなり、昭和63年3月18日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第2460362号の2商標、同じく、「AIRWALK」の文字よりなり、昭和63年9月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第4067722号の2商標、同じく、やや図案化されてなる「AIRWALK」の文字よりなり、平成8年7月12日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に分割移転登録された登録第4142591号の2商標、同じく、やや図案化されてなる「AIRWALK」の文字よりなり、平成8年7月12日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録された登録第4117045号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と観念上類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、本件商標の出願前より商品「被服、履物、バッグ等」を中心に若者の間で著名なものになっていたことは明らかであるから、商標法第4条第1項第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標は、その構成前記したとおり、前者は「空中歩行」、後者は「AIRWALK」の文字よりなるものである。

しかして、申立人提出の甲第14号証及び他の英和辞典(例えば、「研究社新英和大辞典」第5版34刷1998年発行)等によれば、引用商標中の「AIR」の文字が「空中」、「WALK」の文字が「歩行」のそれぞれ意味合いを有する事実が認められる。

しかしながら、一連の「AIRWALK」の文字が「空中歩行」の意味合いを有する成語として上記英和辞典等に掲載されている事実は認められない。また、「空中歩行」の文字にしてもこれが一般の国語辞典等に成語として掲載されている事実は認められず、いずれの文字も日常語として通用し一般に浸透していると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、「AIRWALK」の文字よりなる引用商標及び「空中歩行」の文字よりなる本件商標は、いずれも一般に認知された成語とはいえず、いかなる事物、事象を表現したか直ちには理解、認識することのできないものであって、一種の造語よりなるものというを相当とする。

そして、商標の観念は、簡易迅速を旨とする商取引に資するものである以上、一見して世人に直ちに一定の意義を理解させるようなものでなければならない。しかるに、両商標は、上述したように、ともに一種の造語よりなるというを相当とし、いずれも一見して直ちに一定の意義を理解させるような観念が生ずるとはいい得ないものである。

したがって、本件商標と引用商標は、観念上の類否について比較すべくもないものであり、それぞれの構成に照らせば、称呼、外観上も明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、観念、称呼及び外観のいずれよりしても引用商標と紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(2)また、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標の著名性を認めるに足りない。

さらに、本件商標と引用商標が、商標において非類似であること前記したとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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