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結論

敗訴(請求棄却)

商標「POWER MAX」の造語の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90563(T2002−90563/J7))

審判番号
異議2002−90563(T2002−90563/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POWER MAX」
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90563(T2002−90563/J7)・異議)は、本件商標「POWER MAX」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4571039号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4571039号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4571039号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月18日に登録出願、「POWER MAX」の欧文字を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,学習参考書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はりつけ機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年6月2日に登録出願、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はりつけ機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同14年1月25日に設定登録された登録第4539330号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、本件商標の出願前より商品「ホッチキス、パンチ、ナンバリング、クリップ綴じ具、事務用電動式ホッチキス、製図用具、チェックライター」等に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されているから、商標法第4条第1項第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、上記の文字よりなるものであって、これに接する取引者、需要者は、「力が最大限」との意味合いを自然に想起し、一連一体不可分の一種の造語として把握、認識し、「パワーマックス」とのみ称呼するとみるのが相当である。

そうすると、「マックス」が申立人の著名な略称といえるものであり、申立人がホッチキス等の分野において、我が国でシェアが1位であって、これらの商品に「MAX」「マックス」の文字を表す商標を使用して知られており、また、「POWER」「パワー」が「力のある、強力な、動力付」などの商品の品質を表す語として使用される場合があることを考慮しても、本件商標は、その構成中の「MAX」「マックス」の文字部分が全体より分離して主要な識別標識として取引者、需要者に認識されることはないものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標から単なる「マックス」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとした申立人の主張は採用できない。

また、本件商標は、一連一体不可分の一種の造語を表すものであって、申立人が使用の「MAX」「マックス」の文字を表す商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない別異の商標というべきであるから、これを本件商標の指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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