sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「MON AMOUR」と「モン」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−68005(T2002−68005/J7))

審判番号
異議2002−68005(T2002−68005/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MON AMOUR」引用商標「モン」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−68005(T2002−68005/J7)・異議)は、本件商標「MON AMOUR」と引用商標「モン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第5類・第30類に属します。特許庁は「国際登録第756579号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第756579号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第756579号商標(以下「本件商標」という。)は、「MON AMOUR」の文字を横書きしてなり、2000(平成12)年8月11日付でベネルクス商標庁においてした出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、2001(平成13)年2月9日を国際登録の日とし、第5類「Sugar−free sweets and sugar−free chewing gum for medical use.」及び第30類「Sugar,rice,tapioca,sago;flour for food;honey,treacle;salt,mustard;pepper,vinegar,sauces;spices.」を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第4407594号商標(以下「引用商標」という。)は、「モン」及び「MON」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年8月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,食品香料(精油のものを除く。),米,食用グルテン,サンドイッチ,アーモンドペースト,イーストパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標「MON AMOUR」は、英文字で「MON」と「AMOUR」とに間隔を有して横に一列に書されている。

また、引用商標「モン/MON」は、上段に片仮名書きで「モン」、下段に英文字で「MON」と書されたものである。

そして、本件商標と引用商標は、双方とも英文字で書された「MON」を構成部分として含んでいることから、明らかに双方の商標は外観上類似する。

さらに、両商標は、ともに「米」を指定商品中に有するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、「MON AMOUR」の文字を書してなるところ、該文字は、「愛する人、君、おまえ」といった意味合いを有するフランス語「mon amour」と同一の綴り字よりなるものであって、その構成各文字は、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「モンアムール」又は「モナムール」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、本件商標の構成中より、殊更、「MON」と「AMOUR」とを分離して認識すべき格別の事情は見出し難いから、本件商標は、その全体をもって一体不可分のものとして認識し把握され、「モンアムール」又は「モナムール」の称呼及び「愛する人」等の観念のみを生ずるものとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、「モン」及び「MON」の文字を二段に横書きした構成よりなるから、当該構成文字に相応して、「モン」の称呼及び「私の」の観念を生ずるというのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、その構成態様に照らし、外観上判然と区別し得るものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。