Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−68005(T2002−68005/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第756579号商標(以下「本件商標」という。)は、「MON AMOUR」の文字を横書きしてなり、2000(平成12)年8月11日付でベネルクス商標庁においてした出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、2001(平成13)年2月9日を国際登録の日とし、第5類「Sugar−free sweets and sugar−free chewing gum for medical use.」及び第30類「Sugar,rice,tapioca,sago;flour for food;honey,treacle;salt,mustard;pepper,vinegar,sauces;spices.」を指定商品として、平成14年5月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第4407594号商標(以下「引用商標」という。)は、「モン」及び「MON」の文字を二段に横書きしてなり、平成10年8月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,食品香料(精油のものを除く。),米,食用グルテン,サンドイッチ,アーモンドペースト,イーストパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立の理由の要点
本件商標「MON AMOUR」は、英文字で「MON」と「AMOUR」とに間隔を有して横に一列に書されている。
また、引用商標「モン/MON」は、上段に片仮名書きで「モン」、下段に英文字で「MON」と書されたものである。
そして、本件商標と引用商標は、双方とも英文字で書された「MON」を構成部分として含んでいることから、明らかに双方の商標は外観上類似する。
さらに、両商標は、ともに「米」を指定商品中に有するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、「MON AMOUR」の文字を書してなるところ、該文字は、「愛する人、君、おまえ」といった意味合いを有するフランス語「mon amour」と同一の綴り字よりなるものであって、その構成各文字は、まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「モンアムール」又は「モナムール」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本件商標の構成中より、殊更、「MON」と「AMOUR」とを分離して認識すべき格別の事情は見出し難いから、本件商標は、その全体をもって一体不可分のものとして認識し把握され、「モンアムール」又は「モナムール」の称呼及び「愛する人」等の観念のみを生ずるものとみるのが自然である。
これに対し、引用商標は、「モン」及び「MON」の文字を二段に横書きした構成よりなるから、当該構成文字に相応して、「モン」の称呼及び「私の」の観念を生ずるというのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、その構成態様に照らし、外観上判然と区別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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