結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2778(T2001−2778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LCsolution」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1458867号商標は、「SOLUTION」の欧文字を書してなり、昭和47年7月26日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,その他本類に属する商品」を指定商品として、同56年4月30日設定登録、その後、平成3年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同14年1年10月30日に商標権の存続期間満了による本権の登録の抹消の登録がなされたものである。同じく、登録第1925352号商標は、「SOLUTION」の欧文字を書してなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年1月28日設定登録、その後、平成9年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1925353号商標は、「ソリューション」の片仮名文字を書してなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年1月28日設定登録、その後、平成9年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2531836号商標は、「SOLUTION」の欧文字と「ソリューション」の片仮名文字を二段に書してなり、平成2年6月25日登録出願、第12類「輸送機械器具,その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年4月28日設定登録がなされたものである。同じく、登録第3201727号商標は、「ソリューション」の片仮名文字を書してなり、平成5年6月29日登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立セット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製の物を除く。)」を指定商品として、同8年9月30日設定登録がなされたものである。同じく、登録第3242605号商標は、やや図案化しているが「SOLUTION」の欧文字を書してなり、平成5年6月29日登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立セット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製の物を除く。)」を指定商品として、同8年12月25日設定登録がなされたものである。同じく、登録第3299052号商標は、「ソリューション」の片仮名文字を書してなり、平成5年6月29日登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同9年5月2日設定登録がなされたものである。同じく、登録第3299073号商標は、やや図案化しているが「SOLUTION」の欧文字を書してなり、平成5年6月29日登録出願、第25類「被服,履物」を指定商品として、同9年5月2日設定登録がなされたものである(以下、これらを「引用各商標」という。)。
本願商標は、前記のとおりよりなるところ、いずれの文字部分も同一書体で外観上まとまりよく一体的に書されているものであり、殊更、これを「LC」と「solution」との文字部分に分離して観察しなければならない特段の事由が存するものとは認められないものである。そして、これより生ずると認められる「エルシーソリューション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「LC」の文字部分を記号、符号と理解することなく、書された文字全体を読んだ場合の「エルシーソリューション」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「エルシーソリューション」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用各商標より「ソリューション」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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