sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3409(T2001−3409/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリザプラス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『オリザプラス』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとして把握すべき熟語的意味合いを見いだせないばかりでなく、近時、化粧品、食品業界等において、商品の品質の多様化の一として、『米のもつ成分を活かした、例えば、香りと風味を活かし、その原材料に加味・加工した』ことをその特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられること、また、その構成中の『オリザ』、『プラス』の各文字部分が、それぞれ『稲』、『加える』の各意味を表すカタカナ語として知られているものであること等を併せ勘案すると、全体として『稲(米)の成分を加味・加工した』旨を端的に表したと看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品であることを表し、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「オリザプラス」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「オリザ」が「稲」の意味において理解され得る語でるとしても、一般に親しまれているものともいい難く、また、「プラス」が「加える」の意味において親しまれているとしても、構成各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一体に表示されており、全体をもって一種の造語として把握されるとみるのが相当であり、原査定説示の意味合いを理解させるものということができないばかりか、その指定商品の原材料、品質を直接的かつ具体的に表示するものということができないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「オリザプラス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の原材料、品質を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。