結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「PORTFOLIO」の欧文字及び「ポートフォリオ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年5月6日付け、同12年10月17日付け及び同14年12月25日付け手続補正書により、第18類「皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、書類かばんの名称として普通に使用されている『PORTFOLIO』、『ポートフォリオ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『かばん類』に使用するときは、単に商品の普通名称を表示するにすぎず、前記商品以外の商品『袋物,携帯用化粧道具入れ』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PORTFOLIO」、「ポートフォリオ」の文字を書してなるところ、該文字が書類かばんの一種を指称するものとして使用されているものであることは認め得る。
しかしながら、本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした商品「かばん類」及び「袋物」は、削除されているものである。
そうすると、これを理由に本願を拒絶することはできないものといわなければならない。
また、ポートフォリオは書類入れかばんの一種であることは前述のとおりであり、本願の指定商品中、「携帯用化粧道具入れ」とは、商品の流通経路、販売場所、用法、構造等を異にするものであって、両者間に商品の品質、すなわち、商品の種類、原材料、用途、又は産地等について誤認を生じるものということはできない。
したがって、この点に関して、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でない。
してみれば、本願についてした原査定の拒絶の理由を維持することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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