結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8107(T2002−8107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「X ONE」の欧文字を標準文字とし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年10月18日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年4月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年2月13日付手続補正書により、「トラック・その他の自動車用のタイヤ及びチューブ,トラック・その他の自動車タイヤ再生用のトレッドラバー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4217409号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の一部取消し審判の請求がされた結果、指定商品又は指定役務中の第9類「自動車用シガーライター」について登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成15年1月15日にされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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