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Trademark Appeal Case

「タコロンポウ」の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3833(T2002−3833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タコロンポウ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年8月25日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年3月6日付けの手続補正書により、第30類「小麦粉を用いたたこ焼き風総菜,たこ焼き」及び第42類「たこ焼きを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、この指定商品(役務)との関係において、『蛸籠包』に通ずる『タコロンポウ』の文字を書してなるものであるところ、中国料理において、例えば『小籠包』が、『豚肉等を豚の皮の煮こごりと一緒に水麺で包み蒸した小さい包,小型の肉まんじゅう』を意味すること、また、猪肉を使用したものを『猪肉小籠包』と称して、料理の提供をしている店が存すること(http://www.ytv.co.jp/dotti99/dotti17.htmを参照)よりすれば、これよりは、全体として『蛸を水麺で包み蒸した包』の意を看取させるにすぎず、これをその指定商品中『上記に照応する肉まんじゅう,上記肉まんじゅうの提供』に使用するときには、単に商品の品質・原材料,提供する役務の内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「タコロンポウ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、原審説示のように「蛸を水麺で包み蒸した包」の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定商品及び指定役務について具体的な商品の品質及び役務の質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の指定商品及び指定役務の品質及び質等を表示するものとして、当該業界において取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示したにすぎないものとはいえず、自他商品及び自他役務の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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