結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15637号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLATINUM」の欧文字を横書きしてなり、第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成9年1月21日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年6月24日及び平成11年6月23日付の手続補正書により、最終的には、「あんか、かいろ、かいろ灰、湯たんぽ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「白金、プラチナ」を意味する「PLATINUM」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば「プラチナ製のガスランプ、プラチナ箔を使用したあんどん」等、プラチナを原材料とする商品について使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「PLATINUM」が「プラチナ、白金」を意味する語であるが、本願補正後の指定商品との関係では、原審説示の如き商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上一般的に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用するも、商品の品質、原材料を直接的に表示しているものとは認められず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。