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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観観念の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11410(T2000−11410/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11410(T2000−11410/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RUDO」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11410(T2000−11410/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RUDO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「にきび用ローション,にきび用クリーム,その他の化粧品,にきび用せっけん,にきび用ボディシャンプー,その他のせっけん類」及び第5類「にきび用浴剤,薬剤」を指定商品として、平成11年3月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年2月4日付け手続補正書により、第3類「にきび用ローション,にきび用クリーム,その他の化粧品,にきび用せっけん,にきび用ボディシャンプー,その他のせっけん類」及び第5類「薬剤」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第690903号商標(以下「引用商標」という。)は、「RUDO」の欧文字を横書きしてなり、昭和39年5月8日に登録出願され、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品類、香料類」を指定商品として、同40年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、線描きの特異な幾何図形内に「le dos」の欧文字一字一字を縦方向に倒立させて書してなるものであり、特異な図形と文字の結合商標と認められるものである。

他方、引用商標は、「RUDO」の欧文字のみからなるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、まず、外観についてみると、両者の構成上記のとおりであるから、全く紛れるおそれのない別異の商標である。

つぎに、観念についてみると、本願商標は、「le dos」の欧文字部分が仏語と認識されるものであり、「le」の文字は定冠詞及び「dos」の文字は「背中」を意味する語である。

これに対し、引用商標は、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれた語とは認められない造語よりなるものであるから、この点についても、全く紛れるおそれのない商標である。

また、称呼についてみると、本願商標からは、「le dos」の欧文字部分から、仏語の読みによる「ルド」の称呼を生ずるほかに、実際の使用においては「ルドー」と称し、商取引に資されていることを認めることができ、その実際の使用状況に照らした「ルドー」の称呼を生ずるものというのが、現実の商取引の実情に沿うものといえる。

一方、引用商標は、「RUDO」の欧文字を表してなるところ、これよりは、ローマ字風読みによる「ルド」の称呼を生ずるほかに、実際の使用においては「ルード」と称し、商取引に資されていることから、その実際の使用状況に照らした「ルード」の称呼を生ずるものというべきである。

してみると、本願商標から生ずる「ルド」及び「ルドー」の称呼と引用商標から生ずる「ルド」及び「ルード」の称呼を比較すると、その類似性を否定することはできないものである。。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、称呼において一部共通する部分があるとしても、外観及び観念において著しく相違するものであるところ、両商標の実際の取引における称呼の使用状況等取引の実情をも踏まえ、これらを総合的に考察した場合、商品の出所につき誤認混同が生ずるおそれはないものと判断するのが相当であるから、本願商標は引用商標と類似しないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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