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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ジャストフィットの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−778(T2002−778/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−778(T2002−778/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ジャストフィットの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−778(T2002−778/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ジャストフィットの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャストフィット」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。その後指定商品については、同13年10月12日及び同13年12月14日付手続補正書により、「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,金属製あぶみ,拍車」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『JUSTFIT』の欧文字の表音と理解される『ジャストフィット』の文字を書してなるところ、これは、『ぴったり適合する、サイズがぴったり合う』の意味を有するから、本願商標に接する需要者は、これをその指定商品中、商品のサイズがぴったり合って販売している商品に用いたときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「ジャストフィット」の文字を書したものであるところ、構成前半の「ジャスト」の文字は、「just:ちょうど、きっかり」の意を、また、同後半の「フィット」の文字は、「fit:服などが体にぴったり合うこと」の意として、共に日本語化するほどに親しまれている語といい得るものであり、二つのものがぴったり合うことを強調する表現として理解されるものである。

このことは、例えば、以下のインターネット情報においても、同様の意味で用いられている実情にある。

(1)「住友金属株式会社」のホームページ中の「ニュースリリース No.86(1996年 6月発行)」の「街にジャストフィット」の見出しで、<新形状の土留め用鋼材「SM−Jパイル」>(http://www.sumitomometals.co.jp/news/monthly/1996/86.html)、(2)「アンリツ株式会社」のホームページ中の「製品情報 スパナ・レンチ類」の項に「ボルトナットにジャストフィット」の見出しで、「小さな面取り角度とNパワーフィット形状により、ボルト・ナットにジャストフィット」(http://www.sunami-net.co.jp/n-supana.htm)、(3)「株式会社東陽製作所」のホームページ中の「防熱ドア」の項に、「特徴 ドア本体」として、「表面材の選択が自由なのでどんなスペースにもジャストフィット。」(http://www.marsoff.com/toyo/toyo-info.html)、(4)「寺岡ファシリティーズ株式会社」のホームページ中の「回転ドア」の項に、「快適スムーズな通行性能」の見出しで「4枚の扉が常に外枠にジャストフィットして回転、貴重な冷暖房を守り、騒音もしっかりガードする高気密性能を備えたエントランスシステムです・・・」(http://www.teraoka-fa.co.jp/annai/door.html)(5)「アルインコ株式会社」のホームページ中の「天板・脚伸縮式足場台」の項に、「安全性もちろんのこと、ジャストフィットな作業環境が構築できる機能を搭載」(http://www.marsoff.com/toyo/toyo-info.html)。

上記事実よりすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品の「商品のサイズや使用する環境とがぴったり適合する商品」なる意味合いを表したものと容易に理解し、すなわち、商品の品質を端的に表示したものと理解し、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得えないものとみるのが相当である。また、これをその指定商品中、「商品のサイズや使用する環境とがぴったり適合する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、甲第1号証を提出し、自己が所有する登録商標を示して本願商標も登録すべきである旨主張するが、該登録商標の指定商品と本願商標の指定商品とは異なるものであり、この登録例をもって、本願における判断が左右されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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