Trademark Appeal Case
称呼の類似性と促音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−5445(T2002−5445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4024624号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポキポキ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(「みそ、ごま塩、食塩、すりごま、セロリーソルト」を除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成7年3月23日に登録出願、同9年7月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、文字並びに符合を結合した「ポキッ!ポキッ!」よりなるものであるから、これより「ポキッポキッ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、上記のとおり、「ポキポキ」の欧文字よりなるものであるから、これより「ポキポキ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本願商標と引用商標は、どちらも特定の観念を看取できるものということができないものである。
そこで、本願商標より生ずる「ポキッポキッ」の称呼と、引用商標より生ずる「ポキポキ」の称呼を比較するに、両者は、音構成において「ポ」「キ」「ポ」「キ」の音の配列を同じくし、その差は、2箇所の「キ」の音が、促音「ッ」を伴うものであるか否かにすぎないところ、該促音「ッ」は、必ずしも明確に発音され、聴取されるというものでもなく、前音の「キ」に吸収されがちになるものであり、これが称呼全体に与える影響は極めて小さいものというべきである。
なお、請求人は、本願商標は、その構成中に感嘆符「!」が配されているので、「ポキッポキッ」の称呼は、単調ではなく、二つの「キッ」の部分が強調され、かつ、「ポキッ」と「ポキッ」の間に、「間(ま)」が生ずるものであるとしているが、二つの「キッ」の部分が強調された場合においても促音「ッ」は、必ずしも明確に発音され、聴取されるというものでもなく、前音の「キ」に吸収されがちになること上記のとおりであり、また、「キッ」の部分が特別に強調され、その結果、意識して「ポキッ」と「ポキッ」の間に「間(ま)」が生ずるとしても、この間(ま)は、僅かなものであるから、これが称呼全体に及ぼす影響は、大きいものということができない。
してみると、「ポキッポキッ」と「ポキポキ」の両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、これらを互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、外観において差異があるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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