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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と促音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5445(T2002−5445/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−5445(T2002−5445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ポキポキ」
争点(論点)
称呼の類似性と促音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−5445(T2002−5445/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ポキポキ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と促音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4024624号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポキポキ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(「みそ、ごま塩、食塩、すりごま、セロリーソルト」を除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成7年3月23日に登録出願、同9年7月11日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、文字並びに符合を結合した「ポキッ!ポキッ!」よりなるものであるから、これより「ポキッポキッ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、上記のとおり、「ポキポキ」の欧文字よりなるものであるから、これより「ポキポキ」の称呼を生ずること明らかである。

そして、本願商標と引用商標は、どちらも特定の観念を看取できるものということができないものである。

そこで、本願商標より生ずる「ポキッポキッ」の称呼と、引用商標より生ずる「ポキポキ」の称呼を比較するに、両者は、音構成において「ポ」「キ」「ポ」「キ」の音の配列を同じくし、その差は、2箇所の「キ」の音が、促音「ッ」を伴うものであるか否かにすぎないところ、該促音「ッ」は、必ずしも明確に発音され、聴取されるというものでもなく、前音の「キ」に吸収されがちになるものであり、これが称呼全体に与える影響は極めて小さいものというべきである。

なお、請求人は、本願商標は、その構成中に感嘆符「!」が配されているので、「ポキッポキッ」の称呼は、単調ではなく、二つの「キッ」の部分が強調され、かつ、「ポキッ」と「ポキッ」の間に、「間(ま)」が生ずるものであるとしているが、二つの「キッ」の部分が強調された場合においても促音「ッ」は、必ずしも明確に発音され、聴取されるというものでもなく、前音の「キ」に吸収されがちになること上記のとおりであり、また、「キッ」の部分が特別に強調され、その結果、意識して「ポキッ」と「ポキッ」の間に「間(ま)」が生ずるとしても、この間(ま)は、僅かなものであるから、これが称呼全体に及ぼす影響は、大きいものということができない。

してみると、「ポキッポキッ」と「ポキポキ」の両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、これらを互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、外観において差異があるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に含まれているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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