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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9564号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類「肥料、化学品、植物成長調整剤類」を指定商品として、平成5年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、登録異議の申立があった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第650648号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和38年2月13日登録出願、第2類「肥料」を指定商品として、昭和39年8月21日に設定登録され、その後、昭和50年1月28日、同59年9月17日及び平成6年9月29日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第1231209号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和49年7月12日登録出願、第2類「肥料」を指定商品として、昭和51年11月4日に設定登録され、その後、昭和61年12月22日及び平成8年9月27日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく、登録第3056933号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年3月30日登録出願、第1類「植物成長調整剤類、肥料」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。該登録に係る権利は、いずれも有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「マグアップ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これよりは「マグアップ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用各商標は、別掲に示したとおり「MAGAMP」の欧文字を書してなるところ(引用登録第3056933号商標にあっては別掲(4)のとおりの構成)、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これが称呼される場合、わが国において最も普及、浸透している英語読みで称呼されるものとみるのが自然であり、例えば英語の「magazine」が「マガジン」と発音されることに倣えば、これよりは「マガンプ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、引用各商標より「マグアンプ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標が引用各商標に称呼上類似する商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

加えて、原査定が認定したように、引用各商標から「マグアンプ」の称呼を生ずるとして、本願商標より生ずる「マグアップ」の称呼と比較した場合には、「マグアップ」が第3音「ア」に促音を伴う3音節よりなるものであるのに対し、「マグアンプ」は、第4音に「ン」の音を有する4音節よりなるものであるから、その差異が中間に位置するものであるとしても、語感、語調が明らかに相違し、両称呼を一連に称呼した場合であっても、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。

そして、本願商標と引用各商標とは、外観上相紛れるおそれがない程に相違し、さらに、両商標は、特定の語義の生じない造語であると認められ、観念上比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似するところのない非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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