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結論

other

商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器…」と「紙類、文房具類」の登録無効済み審判の却下(第4条第1項第11号|審判無効2001−35433(T2001−35433/J3))

審判番号
無効2001−35433(T2001−35433/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器…」引用商標「紙類、文房具類」
争点(論点)
登録無効済み審判の却下
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
other(other)

この審決(審判無効2001−35433(T2001−35433/J3)・無効)は、本件商標「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器…」と引用商標「紙類、文房具類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「登録無効済み審判の却下」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「本件審判の請求を却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379715号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものであるが、その指定商品中の「計算尺」についての登録は、平成14年5月7日付けの審決により無効とされ、その審決は同14年9月17日に確定し、その登録が同14年10月16日になされているものである。

2 請求人の引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2154392号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月8日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中の『計算尺』の登録を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の『計算尺』は、引用商標の指定商品中の『文房具類』と同一又は類似の商品である。したがって、本件商標の指定商品中の『計算尺』については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は無効とすべきである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

4 被請求人の答弁

被請求人は、上記3の請求人の主張に対して、何ら答弁するところがない。

5 当審の判断

本件商標の指定商品中の「計算尺」についての登録は、前記1のとおり、商標登録の一部無効審判の請求により、無効とすべき審決がされ、平成14年9月17日に審決が確定し、同14年10月16日に確定の登録がなされているものである。

そして、上記審決の確定により、本件商標の指定商品中の「計算尺」についての商標権は、商標法第56条第1項において準用する特許法第125条の規定により初めから存在しなかったものとみなされることとなった。

そうすると、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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