結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12540(T2002−12540/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月14日登録出願、指定役務については当審における平成14年7月5日付け手続補正書により第41類「リサイクル及び自然環境保護に関する知識の教授,リサイクル及び自然環境保護に関するセミナー・展示会の企画・運営又は開催,リサイクル機器に関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中『環境問題に関する公衆意識の啓蒙』『自動車及びその部品の解体における解体自動車部品の査定及び保管における及びその原材料の加工における品質管理』『リサイクルを目的とした解体自動車部品の査定賃借人・財産管理人・商品や役務の提供者およびテナントのための不動産に関する双方向性コンピュータウェブサイトの提供』『環境意識に関する慈善事業』『環境意識及びリサイクルに関する展示』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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