結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14451(T2000−14451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NT工法」の文字を横書きしてなり、第42類「マンション・ビルの水質検査,配管更生に関する調査及びコンサルティング,建物配管の老朽化に関する試験・検査・分析・調査又は研究,建物配管工事設計の助言,給排水管の老朽化に関する調査又は診断」を指定役務として平成11年4月27日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、平成12年7月13日付手続補正書により、第42類「マンション・ビルの水質検査,配管更生に関する検査及びそれに基づくコンサルティング,建物配管の老朽化に関する試験・検査・分析・調査又は研究,建物配管工事設計の助言,給排水管の老朽化に関する調査又は診断」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『NT工法』の文字を書してなるが、建築工事の業界においては、各種工法の略称として英文字2文字と『工法』の文字を組み合わせて用いることを多く使用している実状がある。そうとすると、本願商標を本願指定役務に使用しても需要者・取引者は、工法の形式・規格等を表示するための記号あるいは符号と看取するにすぎず、何人の業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。なお、出願人は、意見書において商標法第3条第2項の主張をしているが、提出された証拠から使用による自他商品識別標識を有するに至ったものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「NT工法」の文字よりなるものであるところ、欧文字2字が、しばしば、商品、役務の種別などを表す記号、符号表示として使用される場合があるとしても、「NT工法」の文字は、請求人提出による甲各号証により、その構成文字中「NT」が「NISSETSU TRUST工法」の頭文字を採ってなるものであり、「給水管更正技術」について、建設大臣認定機関により認定を受け、その略称を「NT工法」とすることについても、技術審査証明報告書において認められており、請求人の取扱いに係る役務について、請求人が使用している事実が認められる。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、記号、符号表示と役務の質(内容)を表示する語として直ちに理解するというよりも、請求人による管更正工法の一工法であることを認識するものとするのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは言い難く、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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