結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11340(T2000−11340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLUE CARD」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成8年9月3日登録出願、その後、指定役務については、当審における平成15年1月22日付け手続補正書により「 医業,健康・医療・介護・看護・福祉に関する相談・助言・指導又は情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は「BLUE CARD」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これよりは「青色のカード」の意を表したと容易に認識させるものであるが、これをその指定役務との関係においてみると、医療を提供する業界においては、その役務の提供に際し、患者のカルテの管理や診療報酬の精算事務等を磁気カードをもって電子計算機処理することは普通に行われているところである。又、患者の属する健康管理機関によりカードを色分けすることもしばしば見受けられるところであるから、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、単に役務の質(内容)、提供の用に供する物を表したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BLUE CARD」の文字よりなるところ、たとえ、「BLUE」及び「CARD」を組み合わせた本願商標が「青色のカード」を意味する語であるとしても、これが、指定役務との関係において、単に役務の質(内容)、提供の用に供する物を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質(提供の内容)を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、その役務の質(内容)、提供の用に供する物を表したものということはできないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとする相当の理由はないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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