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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13191(T2002−13191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年7月15日付け手続補正書により、第22類「生ごみ処理用・家畜し尿の処理プラント用・バイオトイレ用・土質改良用又はマルチング用の粒状構造に加工された木材チップ,キノコ培養用の粒状構造に加工された木材チップ,ペットの敷き料用の粒状構造に加工された木材チップ,木質ペレット用の粒状構造に加工された木材チップ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第22類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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