結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13191(T2002−13191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第22類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年7月15日付け手続補正書により、第22類「生ごみ処理用・家畜し尿の処理プラント用・バイオトイレ用・土質改良用又はマルチング用の粒状構造に加工された木材チップ,キノコ培養用の粒状構造に加工された木材チップ,ペットの敷き料用の粒状構造に加工された木材チップ,木質ペレット用の粒状構造に加工された木材チップ」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第22類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。