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Trademark Appeal Case

不使用取消と流通性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31132(T2001−31132/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4195173号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月23日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1.本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2.答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証について

乙第1号証は、被請求人が述べるところによれば「本件商標を使用した商品『紳士靴』の写真」とのことであり、被請求人はこれにより本件商標の商品における使用態様の一例を示そうとしている。

本件審判請求の予告登録日は平成13年11月2日であるところ、乙第1号証の写真が撮影された日付は平成13年12月4日であって、本件審判の予告登録後に撮影されたものである。したがって、乙第1号証をもってしては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の取消請求にかかる指定商品に属する「紳士靴」について本件商標を使用している事実は証明されていない。

(2)乙第2号証について

被請求人は乙第2号証として株式会社三星(以下「三星」という。)の証明書を提出している。

しかし、被請求人が自認しているように、三星は被請求人の関連会社であって、この関係は両社の代表取締役が同じ三星英春氏であることからも明らかな事実である(甲第1号証及び甲第2号証)。被請求人及び三星はこのような密接な関係にある関連会社であって、該証明書は、三星の代表取締役である三星英春氏から、同じく三星英春氏が代表取締役を務める被請求人に対して発行されたものである。したがって、被請求人の提出にかかる乙第2号証の「証明書」は、客観性に欠けるものである。

被請求人が、該証明書によって証明しようとしている取引関係は、被請求人とその関連会社である三星との間の閉鎖的な取引関係であり、本件商標の使用された商品が、商取引の目的物として一般市場で流通に供されていることは客観的に証明されていない。一般流通過程に供されない状態での商標の使用態様では、商標の本来的機能である自他商品識別機能を発揮した状態での商標の使用とはいえず、本件商標の使用を証明する証拠とはなりえない。

以上のように、乙第2号証(証明書)は、客観性を欠いていること及びその証明している取引関係が不特定多数の者に対する一般流通過程に供されていない閉鎖的な取引関係であることから、本件商標の使用といえるような商品の取引態様を証明しているとはいえず、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において本件審判の取消請求にかかる指定商品に属する「紳士靴」について本件商標が使用されたことを証明する証拠とはならない。

(3)乙第2号証の添付書類について

被請求人は、乙第2号証(証明書)に添付した「納品書(控)」により、本件審判請求の予告登録日前である2000年(平成12年)7月3日及び同年7月25日において、被請求人が三星より本件商標を使用した商品「紳士靴」の納品を受けている事実を証明しようとしている。

また、この添付した納品書中の品名「1002 BL」で示される商品を示すものとして、乙第1号証とほぼ同一の「商品写真」を添付している。

上述したように、本件商標の使用を証明する際には、商標の本来的機能である自他商品識別機能を発揮するような使用態様の証明がなされなくてはならない。

本件商標の使用された商品が、商取引の目的物として一般市場で流通に供されていることを証明する必要があるところ、乙第2号証中の「納品書」は、三星から被請求人に対して納品があったことを証する書面であるが、上述したように被請求人及び三星の関係は関連会社であり、当該「納品書」は、密接な関係にある関連会社間における取引のみを証明するものであり、一般市場において商標の本来的機能である自他商品識別機能を発揮するような態様で、本件商標の使用された商品が流通していることを何ら証明するものではない。

また、納品書は、その日付として「0年7月3日」及び「0年7月25日」との記載があるが、この日付は被請求人に対して、関連会社の三星から商品が納品された日付を表わすだけのものであり、どの時点でこの商品が、一般流通過程に供されて、自他商品識別機能を発揮するような商標の使用があったのか、この「納品書」からはなんら証明されていない。

被請求人は、納品書中の品名「1002 BL」の商品を示すものとして、乙第2号証に添付して「商品写真」を提出している。この商品写真は、乙第1号証として提出されている写真とほぼ同一のものである。

ほぼ同一の写真と思われる乙第1号証には、被請求人との具体的関係は示されていないものの撮影者及び撮影日の記載があるが、当該「商品写真」には撮影日、撮影者、撮影場所等の記載が何ら記載されていない。撮影日、撮影者の記載が無くては、いつ、どの段階において撮影されたものか理解することができず、当該「商品写真」の証拠能力はないと言わざるをえない。撮影日の記載が無いことから、乙第2号証の「証明書」に記載されている平成13年12月6日に撮影されたものか、あるいは乙第1号証の撮影日である平成13年12月4日に撮影されたものかとの推測がおよぶが、いずれにしても本件審判請求の予告登録日である平成13年11月2日より後に撮影されたものであり、本件商標が本件審判の予告登録日前3年以内に日本国内において本件商標をしていることの証明とはならない。

被請求人は、当該「商品写真」により、乙第2号証に添付された「納品書」中の品番「1002 BL」と本件商標の使用された商品との関連性を証明しようとしていると思われる。

当該「商品写真」中、上段の写真に見られる商品の下げ札には「¥4,900」との商品価格が記載されているが、三星は、靴卸売業をその業務としているものであって(甲第2号証)、小売業者ではないことから、靴卸売業者である三星から被請求人に対する「証明書」に、このような小売り段階における「¥4,900」の値札のついた写真が添付されているのは不自然であり、当該「商品写真」は「証明書」に捺印している三星によるものではないことが推認される。

このような「商品写真」によっては「納品書」における品番「1002 BL」と本件商標の付された商品との関連性は客観的に証明されておらず、本件商標が使用されている事実もまた客観的に証明されていないといわざるを得ない。

以上の理由から、乙第2号証に添付されている「納品書」及び「商品写真」もまた、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標が使用されたことを証明する証拠とはならない。

(4)三星とユナイトトレーデイングカンパニーリミテッドの関係について

被請求人は、答弁書中において「被請求人より本件商標を付した商品『紳士靴』の発注を受けた三星は、同商品を韓国のユナイトトレーディングカンパニーリミテッドに製造を委託し、同社より商品を輸入している」と主張する。

しかしながら、この被請求人の主張に関しては何ら具体的証拠は提出されていない。どのような取引関係があったのか、本件商標の使用された商品の取引が実際に行われていたのか等、具体的な証明は何らなされておらず、本件商標が使用された事実を客観的に証明する証拠は存在しない。

(5)小売店・スーパーマーケットについて

被請求人は答弁書中において被請求人が、過去3年以内で本件商標を使用した商品「靴」を販売し、納品している取引先の例として、株式会社コルドバ西宮店及び株式会社コルドバ芦屋浜店を挙げている。

しかしながら、答弁書中には、上記取引先の名称・住所・電話番号の記載があるのみであり、具体的にどのような取引関係があったのか、本件商標の使用された商品の取引が実際に行われていたのか等、何ら具体的な証明はなされておらず、本件商標の付された商品が販売された事実を客観的に証明する証拠は存在しない。

(6)結び

以上のように、答弁書における被請求人の主張及び被請求人が提出した上記各証拠方法は、いずれも被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判の取消請求にかかる指定商品に属する「紳士靴」について、本件商標を使用していることを証明するに至らないものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

1.被請求人は、主に靴、かばん及び皮革製衣料品等の皮革製品を製造・販売する企業であるが、本件商標の登録後、被請求人の関連会社である大阪市西成区千本南2丁目16番39号に本店を有する三星に対し、本件商標を付した商品「紳士靴」を発注し、同社より納品を受け、その後現在に至るまで継続して本件商標を使用した商品「紳士靴」を小売店・スーパーマーケット等へ販売しているものである。

なお、被請求人より本件商標を付した商品「紳士靴」の発注を受けた三星は、同商品を韓国のユナイトトレーディングカンパニーリミテッドに製造を委託し、同社より商品を輸入している。

2.本件商標のその商品における使用態様の一例を示すと、乙第1号証の写真のとおりであるが、写真にある商品は「紳土靴」で、これは本件商標の指定商品中の「履物」に属する商品であり、商品にはその甲部に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されている。

3.前記2.のとおり、被請求人は、三星より本件商標を使用した商品「紳士靴」の納品を受けているが、その納品の事実を証するものとして、その一例を挙げると、2000年(平成12年)7月3日及び同年7月25日にそれぞれ被請求人の発注により本件商標を使用した商品「紳士靴」が「株式会社三星」から納品されており、そのことは、乙第2号証の証明書に添付の納品書(控)に示すとおりである。

なお、被請求人が、過去3年以内で本件商標を使用した商品「靴」を販売し、納品している取引先の例を挙げると、(1) 株式会社コルドバ西宮店(兵庫県西宮市林田町2‐24)ダイエー西宮店(TEL0798‐64‐2501)(2)株式会社コルドバ芦屋浜店(兵庫県芦屋市高浜町6‐1)ダイエー芦屋浜店(TEL0797‐32‐9749)などがある。

4.以上のとおり、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の取消請求に係る指定商品に属する「紳士靴」について使用していることは明らかであるので、このような本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1.乙各号証について

(1)乙第1号証は、平成13年12月4日に撮影された紳士靴の写真と認められるところ、該紳士靴には本件商標と社会通念上同一の範囲内のものと認められる商標が表示され、ラベルが付されている。そして、該ラベルには、「151−0162−49」、「1002 BL/S」、「¥4,900」などが記載されている。

(2)乙第2号証は、三星が被請求人に対してした平成13年12月6日付けの証明書であるところ、その証明内容は、乙第2号証に添付の納品書(控)は、被請求人の注文により三星が商品「紳士靴」を納品した際に発行したものであること、及び同じく乙第2号証に添付の写真は、三星が被請求人に納品した商品で、納品書(控)中の品番「1002 BL」で示される商品である、というものである。

(3)乙第2号証に添付の納品書(控)は、三星から被請求人に対して発行された「0年7月3日」と「0年7月25日」のものである。前者には、その「品番・カラー」欄に「1002 BL」の記載があり、該品番「1002 BL」の商品は2860足納品された。また、後者には、その「品番・カラー」欄に「1002 BL」の記載があり、該品番「1002 BL」の商品は440足納品された。上記品番「1002 BL」の商品の単価は、いずれも1足「1400(円)」である。

(4)乙第2号証に添付の写真は、乙第1号証の写真に示された紳士靴と同じ型の紳士靴の写真であり、該紳士靴には乙第1号証の紳士靴と同様に、本件商標と社会通念上同一の範囲内のものと認められる商標が表示され、かつ、「151−0162−49」、「1002 BL/S」、「¥4,900」などが記載されたラベルが付されている。

2.前記1.で認定した事実からすると、被請求人は、乙第1号証に示された紳士靴と同じ型の品番「1002 BL」の紳士靴を、2000年7月3日と2000年7月25日に、それぞれ2860足、440足三星から納品されたことが認められる。してみると、被請求人は、本件商標の指定商品中の「紳士靴」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録日(平成13年11月7日)前3年以内に日本国内において使用していたものと認め得るところである。

3.請求人の主張について

(1)請求人は、乙第1号証(写真)の撮影日は、平成13年12月4日であって、本件審判の請求の登録日以降に撮影されたものであるから、乙第1号証は、本件商標が本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内で指定商品中の「紳士靴」について使用していたことを証明するものではない旨主張する。

しかしながら、乙第1号証(写真)の撮影年月日が本件審判の請求の登録日以降であるとしても、該写真は、被請求人の取扱いに係る紳士靴について、実際に取引があったことを示す取引書類に記載された品番と同一の商品に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていることを証明するための、いわば本件商標の使用状態の写真というべきものであるから、その撮影年月日が重要となるものではなく、提出された他の取引書類等とを総合して、当該登録商標が審判の請求の登録日前3年以内に請求に係る商品等について使用されたか否かを判断すれば足りるというべきである。

したがって、使用に係る商品「紳士靴」の写真の撮影日が本件審判の請求の登録日以降であるから、証拠力に欠けるとする請求人の主張は理由がない。

(2)請求人は、乙第2号証(証明書)について、その証明者である三星の代表取締役は、被請求人の代表取締役と同一人であるから、客観性に欠けるものであり、また、証明する取引関係は、不特定多数の者に対するものではなく、密接な関係にある関連会社間における取引のみを証明するものであり、一般市場において商標の本来的機能である自他商品識別機能を発揮するような態様で、本件商標の使用された商品が流通していることを何ら証明するものではない旨主張する。

ところで、甲各号証によれば以下の事実が認められる。

ア.甲第1号証(被請求人に関する企業情報;東京商工リサーチ企業情報/G−searchによる)によれば、被請求人は、その代表者を「三星英春」とすること、営業種目を「紳士靴製造」とすること、その設立は平成2年10月で、資本金は3000万円であること、仕入先を「三星、三京紙工、エクセル」とすること、販売先を「コルドバ、ダイエー、オリック、レアール、ジャスコ、マイダウン」とすること、業績として1999年2月及び2000年2月の決算期において、いずれも10億円以上の売上げがあったこと、「事業概況」には「三星の関連会社で、大手スーパーを主軸に営業展開している」ことなどが認められる。

イ.甲第2号証(三星に関する企業情報;帝国データバンク企業情報/G−searchによる)によれば、三星は、その代表者を「三星英春」とすること、業種中に「靴卸業」が含まれること、その設立は1968年(昭和43年)年1月で、資本金は1000万円であること、仕入先を「韓国・台湾の業者」とすること、得意先を「サンステラコーポレーション,一般顧客」とすることなどが認められる。

上記認定事実からすると、被請求人と三星の代表者は同一人であることが認められるとしても、被請求人と三星との取引は、両会社がそれぞれ業として、独立した会社間の取引として行っていることが容易に推認され、乙第2号証に添付の納品書が、単に架空ないし名目的な取引であったと認めるに足りる証拠はない。

したがって、被請求人と三星の代表者が同一人であることをもって、証明書の客観性の有無や、納品書の証拠力の有無を問題とする請求人の主張は理由がない。

(3)請求人は、乙第2号証に添付の写真について、撮影日、撮影者、撮影場所等の記載が何らなく、証拠能力がない。また、該写真のラベルには「¥4,900」の価格が記載されているが、靴卸売業をその業務としている三星が、被請求人に対する「証明書」に小売り段階における「¥4,900」の値札のついた写真を添付するのは不自然である。したがって、該写真によっては納品書における品番「1002 BL」と本件商標の付された商品との関連性は客観的に証明されていない旨主張する。

しかしながら、乙第2号証(証明書)に添付された写真に撮影日等の記載がないとしても、証明書には、平成13年12月6日の日付、証明者としての三星の名称が明記されていることからすれば、何ら不合理な点はなく、また、前記3.(1)で述べたと同様に、添付の写真は、三星と被請求人との間の取扱いに係る紳士靴についての実際に取引があったことを示す取引書類に記載された品番と同一の商品に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていることを証明するための、いわば本件商標の使用状態の写真というべきものであるから、写真に示された商品に、小売価格の「¥4,900」が付されているものであるとしても、不自然なものということはできない。

(4)請求人は、三星とユナイトトレーディングカンパニーリミテッドとの間における取引についての、及び被請求人と小売店・スーパーマーケットとの間における取引についての具体的な証拠を何ら提出しておらず、したがって、このことからも被請求人は本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「紳士靴」について使用していることを証明していない旨主張する。

しかしながら、前記2.で認定したとおり、三星から被請求人に対し、本件審判の請求の登録日前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用した紳士靴が納品されたことが認められ、これらの商品は、被請求人により第三者に対し、販売される予定にあることが容易に推認されるというべきである。

また、請求人のいう上記三星とユナイトトレーディングカンパニーリミテッドとの間の、あるいは被請求人と小売店・スーパーマーケットとの間の取引を証明する具体的証拠がないとしても、前記3.(2)のア.及びイ.で認定したとおり、三星は、仕入先を「韓国・台湾の業者」とし、得意先を「サンステラコーポレーション,一般顧客」とすることが認められ、また、被請求人は、仕入先を「三星、三京紙工、エクセル」とし、販売先を「コルドバ、ダイエー、オリック、レアール、ジャスコ、マイダウン」とすること、及び本件審判の請求の登録日前3年以内の1999年2月及び2000年2月の決算期において、いずれも10億円以上の売上げがあったことが認められ、さらには、「事業概況」として「三星の関連会社で、大手スーパーを主軸に営業展開している」ことなどが認められるところから、いずれの取引もあったものと推認することができるものであり、これらの点に関する被請求人の主張が虚偽であるということはできない。したがって、上記請求人の主張は理由がない。

4.以上のとおりであるから、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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