結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9451(T2001−9451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プチ スイッチ」の片仮名文字及び「Petit Switch」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成13年7月24日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具およびその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小さなスイッチ』の意味合いを容易に想起させ、これを本願指定商品中、『形状が小さな電気回路の開閉、切り替え器具』に使用する時は、単にその商品の形状・品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そこで判断するに、本願商標は、前記した文字よりなるところ、当該文字より原審説示のような「小さなスイッチ」の意味合いを想起させ、そのため小さな形状の電気回路の開閉あるいは切り替え器具との関係においては、単にその商品の形状、品質を表示するものと理解されるものであるとしても、本願の指定商品は前記のとおり補正されたことにより、補正後の指定商品については、商品の形状・品質を表示したものとはいえないものとなったものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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