結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13434(T2002−13434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARMONA」の文字を標準文字により表わしてなり、第14類「身飾品」を指定商品として、平成13年8月3日に登録出願されたものである。
「本願商標は、イタリアの著名な服飾会社『ARMONIA』と類似する『ARMONA』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、上記会社又はこれらと何らかの関係がある者の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
一般に、著名商標を引用して登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、当該商標の出願時、我が国内の需要者によって著名な標章であることが認識されており、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものに適用されると解される。
そこで、原審説示のイタリアの服飾会社「ARMONIA」の標章が、当該商標の出願時に我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、各種新聞、雑誌等を当審において職権をもって調査するも、原審で掲げた「世界の一流品大図鑑‘82年版」(昭和57年5月25日講談社発行、106頁)以外に我が国で紹介されているものは少なく、該標章が著名であると認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をしてイタリアの服飾会社の「ARMONIA」標章を想起又は連想させるようなことはなく、前記法人又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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