結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第11759号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「理学整体」の文字を横書きしてなり、第42類「理学療法を利用した心身の矯正,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定商品として平成6年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において理学療法の意を表すものと直感する『理学』の文字と、手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる『整体』の文字を単に結合して『理学整体』と表したものであるから、全体として『マッサージ等の物理療法等による治療』程度の意味合いを想起させるにすぎないので、これを本願の指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにとどまり、自他役務を識別するための機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人は、当審において、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し、登録要件を備えているものであると主張し、その立証方法として、甲第1号証ないし同第62号証を提出している。
そして、請求人の提出に係る前記各号証を総合勘案すれば、本願商標は、1994年頃より継続して本願指定役務に使用された結果、現在において需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものと認め得るものである。
してみれば、本願商標は、本願指定役務について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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