結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14405号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LYNCHBURG LEMONADE」の欧文字を横書きしてなり、第33類「コーデイアル、その他の洋酒、果実酒」を指定商品とし、平成7年3月7日に登録出願され、その後指定商品については、平成9年1月31日付の手続補正書により、「レモネードの風味を加えた洋酒、レモネードの風味を加えた果実酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に「無酒精の混成飲料」の意味合いを有する語として知られている「LEMONADE」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、恰も上記商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「LYNCHBURG LEMONADE」の欧文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ大きさで書され、全体がまとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「LEMONADE」の文字部分が、「レモンの果汁に砂糖を加え、水か湯で割った飲料、レモン水」を意味するものであるとしても、かかる構成にあっては、商品の具体的品質を直ちに認識させるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語を表してなる商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその補正後の指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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