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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6211号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PENTASCANNER」の欧文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータネットワーク及び他の有線システムのテストのための電子回路ボードとそれらの部品及びコネクタで構成されるハンドヘルド型電子ユニット,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,動力付床洗浄機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成7年7月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成9年10月3日付け手続補正書により「コンピュータネットワーク及び他の有線システムのテストのための電子回路ボードとそれらの部品及びコネクタで構成されるハンドヘルド型電子ユニット」と補正され、更に、当審において平成14年12月11日付け手続補正書により「コンピュータネットワーク有線システム及び他の有線システムの性能特性をテストするためのハンドヘルド型電子装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中の『SCANNER』の文字がファックス及び電子計算機の入力装置等に使用されるスキャナーをいう英語であることから、『スキャナー』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、その構成中「SCANNER」の文字は、「走査装置。画像情報を走査しコンピューターに入力するための装置」等の意味を有する語として使用されている「スキャナー」の語の英語表記と認められる。

そして、平成14年12月11日付け手続補正書により補正された本願の指定商品である「コンピュータネットワーク有線システム及び他の有線システムの性能特性をテストするためのハンドヘルド型電子装置」は、前記意味を有する「スキャナー」の語に相応する商品と認め得るものである。

そうとすれば、本願の指定商品を前記のように補正した結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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