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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15059(T2001−15059/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASLAN」の欧文字と「アスラン」の片仮名文字を二段に書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成12年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第3159484号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年6月16日登録出願、第12類「4輪駆動型自走式大型キャンピングカ―並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標より生ずる「アスラン」の称呼と引用商標中の「Earth Run」の文字部分より生ずる「アースラン」の称呼が紛らわしいものと言い得るとしても、本願商標と引用商標とは、その外観が著しく相違するものである。

また、本願商標は、これより特定の意味合いを看取し難い一連の造語として認識されるものというのが相当であり、一方、引用商標中の「Earth Run」の文字部分は、「地球、大地」を意味する「Earth」の文字と、「走る」を意味する「Run」の文字を組み合わせてなるものであるから、その観念させるものが著しく異なるといえる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合して考慮した場合、取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を来すおそれはなく、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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