結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18245号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、平成8年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、仕事を探すの意味合いを認識させる『JOB−Hunt』の欧文字を格別特異とはいえない程度に書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段に大きく表された部分は、やや図案化されているとしても「JOB−Hunt」の欧文字を書したものとして、また、下段の「ジョブ−ハント」の仮名文字は上記欧文字の表音を表したものと理解し認識されるものである。
しかして、「JOB」の文字が「仕事」の意味を有し、「Hunt」の文字が「狩り、狩猟、捜す」の意味を有するものであるとしても、両者を結合した語ないしは「ジョブ−ハント」の語が、仕事を探すの意味合いで本願商標の指定役務について一般的かつ普遍的に使用されている事実は、職権をもって調査するも発見することができない。仮に、本願商標から仕事を探すの意味合いを認識することがあるとしても、そのことから直ちに本願商標の指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとすべき具体的理由は見出し難いものである。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい得ず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。