結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19830号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EXPRESSMAIL」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,電子スチルカメラ」を指定商品として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「EXPRESSMAIL」の文字を表示してなるところ、株式会社小学館発行の「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、これは、米国郵便公社の速達便[宅配便]サービスのことであるから、これを一私人に商標として登録することは、国際信義に反するものといわざるを得ず、適当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「EXPRESSMAIL」の文字よりなるところ、前記辞典に掲載されているとしても、これが我が国において一般に知られていると認め難いものである。
そうとすると、本願商標より直ちに米国郵便公社の前記サービスを想起、認識することはないものというべきであるから、本願商標をその指定商品に使用することが、国際信義に反するとする相当の理由はないものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標とは認められず、さらに他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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