結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8611(T2002−8611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「郁」の漢字と「IKU」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年8月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月6日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第788517号商標は、松葉の形に図案化された円輪郭の中に「育」の文字を配した図形と、その下に「浪速育松月」の文字を縦書きしてなり、昭和42年2月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同43年8月3日に設定登録され、その後、同54年4月5日、同63年8月24日及び平成10年3月24日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1995700号商標は、「育」の文字と「そだち」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年5月23日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4073628号商標は、「伊具」の漢字を横書きしてなり、平成8年1月25日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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