sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8611(T2002−8611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「郁」の漢字と「IKU」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年8月21日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月6日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第788517号商標は、松葉の形に図案化された円輪郭の中に「育」の文字を配した図形と、その下に「浪速育松月」の文字を縦書きしてなり、昭和42年2月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同43年8月3日に設定登録され、その後、同54年4月5日、同63年8月24日及び平成10年3月24日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1995700号商標は、「育」の文字と「そだち」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年5月23日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4073628号商標は、「伊具」の漢字を横書きしてなり、平成8年1月25日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。