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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3302号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNOタワーブロック」の文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成8年2月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年1月26日付け手続補正書及び当審における平成13年9月25日付け手続補正書により補正された結果、第28類「塔形に組み立てて遊ぶブロックおもちゃ」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「タワービンゴ」の文字を横書きしてなり、平成1年10月30日登録出願、第24類「ビンゴゲ―ム用具及びビンゴゲ―ムおもちや」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2485478号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に、「積み木のおもちゃ」(block)に通じる「ブロック」の文字を有してなるから、これをその指定商品(おもちゃ)中、前記文字に照応する商品以外の「おもちゃ」に使用したときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記したとおり、「UNOタワーブロック」の文字よりなるところ、その構成中の「ブロック」の文字部分は、指定商品との関係からすると、「ブロックおもちゃ」(組立おもちゃ)を認識し、商品の品質等を表示したものと理解され、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

そして、「UNOタワー」の文字部分は、まとまりよく一体に構成されているものであって、これを「UNO」と「タワー」に分離してそれぞれの文字部分より生ずる称呼のみをもって、取引に資さなければならない特段の事情も見当たらない。

してみれば、本願商標は、全体の文字に相応した「ユーエヌオータワーブロック」、「ウノタワーブロック」若しくは「ウーノタワーブロック」のほか、「UNOタワー」の文字部分に相応し、「ユーエヌオータワー」、「ウノタワー」若しくは「ウーノタワー」の称呼を生ずるものであり、「タワー」の文字部分より単に「タワー」の称呼のみが生ずるものではない。

したがって、本願商標より「タワー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、取り消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。

(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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