結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8447号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DPS」の文字を書してなり、第7類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月14日に登録出願されたものである。指定商品については、その後同15年1月20付け手続補正書により「エピタキシャル反応機,化学蒸着反応機,物理蒸着反応機,プラズマエッチング処理機,イオン注入機,化学的及び物理的研磨装置,半導体基板搬送装置,その他の半導体ウェーハ処理装置(プログラムに基づきコンピューター制御するものを含む。)並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1321342号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法50条の規定の審判によりその指定商品中「半導体ウェーハ処理機械器具及びその部品、これらに類似する商品」についてはその登録は、取り消す。旨の審決が確定し、その登録が平成12年3月7日になされているものである。
してみると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。