1 本願商標
本願商標は、「XOLEA」の欧文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4394744号商標は、「XORI」の欧文字を標準文字により書してなり、1998年9月24日、オーストラリア連邦への出願に基づく優先権を主張し、平成11年3月15日登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類、第29類、第33類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「XOLEA」の文字よりなるところ、該綴り字構成からは、いずれの外国語よりなるものか不明という他なく、特定の意味合いを想起し得ない造語といえるものである。
ところで、我が国のローマ字表記法では、「XO」で始まる綴り方は存在せず、また、我が国で最も親しまれている英語においても、語頭が「X」で始まる既製の語の数は極めて少ないため、敢えてこれを英語風に称呼したとしても「ソウリア」「エクソリア」「エクソリー」「ゾーリー」「ゾウリア」の様々な称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標は、どれが自然な称呼であるかを特定することが極めて難しいものと判断するのが相当である。
他方、引用商標も「XO」で始まる「XORI」の文字よりなるものであるから、上記と同様、「ゾリー」「エクソリ」「ソリ」の称呼が生ずるものとしても、自然な称呼を特定することはできないものである。
そうすると、両商標は、それぞれの綴り字構成を中心として記憶・印象して取引に資されるものと見るのが自然であり、両商標は特定の称呼を認定し得ないこと上述のとおりであるから、この点を無視し、称呼上類似とすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観において語頭の「XO」の文字を同じくするのみで、これに続く文字が「LEA」と「RI」との差異が有り、両者は判然と区別し得るものである。さらに観念においては、特定の意味合いを生ずることのない造語であることからして比較すべくもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。