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結論

勝訴(請求認容)

商標「XOLEA」と「XO」の称呼不明瞭な造語の類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−7584(T2001−7584/J1))

審判番号
不服2001−7584(T2001−7584/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「XOLEA」引用商標「XO」
争点(論点)
称呼不明瞭な造語の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7584(T2001−7584/J1)・不服)は、本件商標「XOLEA」と引用商標「XO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼不明瞭な造語の類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XOLEA」の欧文字を標準文字により書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4394744号商標は、「XORI」の欧文字を標準文字により書してなり、1998年9月24日、オーストラリア連邦への出願に基づく優先権を主張し、平成11年3月15日登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類、第29類、第33類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「XOLEA」の文字よりなるところ、該綴り字構成からは、いずれの外国語よりなるものか不明という他なく、特定の意味合いを想起し得ない造語といえるものである。

ところで、我が国のローマ字表記法では、「XO」で始まる綴り方は存在せず、また、我が国で最も親しまれている英語においても、語頭が「X」で始まる既製の語の数は極めて少ないため、敢えてこれを英語風に称呼したとしても「ソウリア」「エクソリア」「エクソリー」「ゾーリー」「ゾウリア」の様々な称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標は、どれが自然な称呼であるかを特定することが極めて難しいものと判断するのが相当である。

他方、引用商標も「XO」で始まる「XORI」の文字よりなるものであるから、上記と同様、「ゾリー」「エクソリ」「ソリ」の称呼が生ずるものとしても、自然な称呼を特定することはできないものである。

そうすると、両商標は、それぞれの綴り字構成を中心として記憶・印象して取引に資されるものと見るのが自然であり、両商標は特定の称呼を認定し得ないこと上述のとおりであるから、この点を無視し、称呼上類似とすることはできない。

また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観において語頭の「XO」の文字を同じくするのみで、これに続く文字が「LEA」と「RI」との差異が有り、両者は判然と区別し得るものである。さらに観念においては、特定の意味合いを生ずることのない造語であることからして比較すべくもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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