結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11872(T2001−11872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIFFERENT IN EVERY SENSE」の欧文字を標準文字により表してなり、第25類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において提出した平成14年7月11日付け手続補正書により、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第25類「和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛布製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と減縮補正されたものである。
原査定は、「1.本願商標は、登録第1530832号商標及び登録第4270193号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定役務中の第42類に記載の『二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品』及び『二輪自動車,自転車並びにこれらの部品及び附属品の小売サービスの提供』は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。また、引用商標の指定商品と同一または類似の商品はすべて削除され、引用各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号、同法第6条第2項、及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
Next Action
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