結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「モグラック」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第7類「荷役機械器具」を指定商品として平成11年8月31日に登録出願されたものである。
原査定は、登録第2087279号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「もぐらっこ」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年7月18日に登録出願され、同63年10月26日に設定登録、平成10年10月20日に存続期間の更新登録がなされたものであって、現在も有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、前述のとおりの構成よりなるところ、いずれも造語と認められ、それぞれの構成文字に応じて、本願商標からは「モグラック」の称呼が、他方、引用商標からは「モグラッコ」の称呼が生ずるものである。
両称呼を比較するに、語尾音における「ク」と「コ」の差異を有しているところ、共に全体の音数が5音(促音を含む。)と比較的短いこと及び直前音が促音であるため語尾音も比較的明瞭に発音されることから、カ行音は、同行音であってもそれぞれの音が比較的明瞭に聴別しうる音であることとも相俟って、該差異の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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