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Trademark Appeal Case

外国語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13827(T2002−13827/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フロール/FLOR」の文字を横書きしてなり、第21類「植木鉢,プランター」を指定商品として、平成13年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、学名であるラテン語の『flos,floris』(花)に由来する、スペイン語の『花』、ドイツ語の『ひと群の花』を意味する“flor,Flor”の表音である『フロール』と原綴『FLOR』の文字を『/』を介して『フロール/FLOR』と普通に用いられる方法で書してなるものにすぎない。したがって、本願商標は、本願指定商品、第21類『植木鉢,プランター』との関係において、その商品の用途、品質を表すに止まるものと認められる。而して、本願商標は、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「フロール/FLOR」の文字を書してなるところ、該文字が原査定説示の如き意味を有する語であるとしても、我が国において、ラテン語、スペイン語及びドイツ語は、一般人が発音し、意味を理解することができるといえる程に広く知られた言語とはいい得ないものであるから、該文字からは、直ちに前記意味を理解、認識し得るものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語を表したものと理解、認識するとみるのが相当である。また、本願指定商品を取り扱う業界において、該「フロール/FLOR」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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