結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13123(T2002−13123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふうき」の平仮名文字及び「富 黄」(間隔を含む。)の文字を上下二段に横書した構成よりなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成12年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4222557号商標(以下「引用商標」という。)は、「富 貴」(間隔を含む。)の文字を横書きした構成よりなり、平成8年12月24日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,調味料(ただし、ウースターソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれを除く),穀物の加工品,酒かす」を指定商品として平成10年12月18日に設定登録されたものである。
引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2002年審判第30845号)があった結果、その指定商品中の「穀物の加工品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成15年1月15日にされていることが認められる。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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