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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19593(T2000−19593/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19593(T2000−19593/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「α−HANP」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19593(T2000−19593/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「α−HANP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「原料プラスチック,パルプ,化学剤,燃料用化学添加剤(化学品に属するものに限る。)」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願された平成11年商標登録第13820号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2044635号商標(以下「引用商標」という。)は、「α−HANP」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録、その後、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり、「α」と「HANP」の各文字をハイフンで結合して、「α−HANP」と書してなるものであるところ、両者の文字のの太さに若干の差があるとしても、同一といえる大きさで書されており、外観上一体的に看取し得るものである。また、これより生ずると認められる「アルファハンプ」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、「α」の文字は、化学品等を取り扱う業界では、例えば、「α−fetoprotein(フェトプロテイン)」、「α−olefin(オレフィン)」、「α−globulin(グロブリン)」のように、他の物質を表す文字の前にあって、ハイフンで結合して用いられることが少なくない。そして、「α」とハイフンで結合された語は、一体不可分の一語として理解されているものである。

してみると、引用商標の構成中の「α」の文字と、ハイフンで結合された構成中後半の「HANP」の文字とは、一体不可分のものとして認識、理解されるというべきであるから、引用商標は、「α−HANP」の文字全体をもって一体不可分の造語として把握され、認識されるというべきであり、これより「アルファハンプ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、引用商標を「α」の文字と「HANP」の文字とに分断し、「HANP」の文字に注目して、単に「ハンプ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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