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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19593(T2000−19593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「原料プラスチック,パルプ,化学剤,燃料用化学添加剤(化学品に属するものに限る。)」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願された平成11年商標登録第13820号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2044635号商標(以下「引用商標」という。)は、「α−HANP」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録、その後、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり、「α」と「HANP」の各文字をハイフンで結合して、「α−HANP」と書してなるものであるところ、両者の文字のの太さに若干の差があるとしても、同一といえる大きさで書されており、外観上一体的に看取し得るものである。また、これより生ずると認められる「アルファハンプ」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

ところで、「α」の文字は、化学品等を取り扱う業界では、例えば、「α−fetoprotein(フェトプロテイン)」、「α−olefin(オレフィン)」、「α−globulin(グロブリン)」のように、他の物質を表す文字の前にあって、ハイフンで結合して用いられることが少なくない。そして、「α」とハイフンで結合された語は、一体不可分の一語として理解されているものである。

してみると、引用商標の構成中の「α」の文字と、ハイフンで結合された構成中後半の「HANP」の文字とは、一体不可分のものとして認識、理解されるというべきであるから、引用商標は、「α−HANP」の文字全体をもって一体不可分の造語として把握され、認識されるというべきであり、これより「アルファハンプ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、引用商標を「α」の文字と「HANP」の文字とに分断し、「HANP」の文字に注目して、単に「ハンプ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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