結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31120(T2001−31120/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4190496号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件指定商品中「貴金属製の宝石箱」について使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。」旨主張している。
本件商標の指定商品は、第14類「貴金属、貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割器・コショウ入れ・さとう入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ、貴金属製の花瓶、貴金属製の水盤、貴金属製の針箱、貴金属製の宝石箱、貴金属製の蝋燭消し、貴金属製の蝋燭たて、貴金属製の喫煙用具、時計」であり、指定商品中の「時計」に付いては、商標権者とその商標管理代理人・株式会社フリーボートコーポレーンョンは株式会社ボールドに商標権の使用許諾を与え、平成12年8月1日から平成13年12月現在も契約を結んでおり、現在株式会社ボールドは本件商標を付した「時計」を販売している(乙第1号証)。
なお、商標権者と商標管理代理人は居所が同じであり、役員2名が兼任している。3社の会社謄本写しを乙第2号証及び乙第3号証として提出する。
以上の通り、本件商標は取り消されるべきではない。
被請求人は、平成13年12月現在、通常使用権者が本件商標を本件指定商品中「時計」に使用していると主張し、本件商標の使用を証明するために乙第4号証を提出している。しかし、乙第4号証は、「時計」を撮影した写真及び店舗の写真のカラーコピーであり、「時計」について本件商標を商品タグに使用していることは認められるものの、使用者、使用時期について何ら客観的かつ具体的な証明がされていないものである。
そして使用に係る商品「時計」は、本件取消しに係る商品「貴金属製の宝石箱」に含まれる商品とは認められない。
してみれば、被請求人が提出した証拠方法によっては、本件商標が、本件取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る商品「貴金属製の宝石箱」について使用されていたと認めることができないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「貴金属製の宝石箱」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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