結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15083(T2002−15083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年3月30日登録出願、その後、指定商品については、原審における平成11年11月30日付け及び当審における平成14年8月8日付け手続補正書をもって、第30類「ソース,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,食用グルテン,アイスクリーム,その他の菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」と補正されたものである。
原査定において拒絶の理由に引用した登録第2234755号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年5月8日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品については、前記のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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