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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3690(T2001−3690/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホワイトエステ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第29類「ブドウ種子エキスを主原料としてカプセルとした加工食品,ビタミンを主原料として錠剤とした加工食品」を指定商品として、平成12年1月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年1月23日付け手続補正書をもって「ブドウ種子エキスを主原料としてカプセルとした加工食品,ビタミンを主原料として錠剤状とした加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「(1)この商標登録出願に係る商標は、『白』を意味する『ホワイト』の文字と『全身美容』の意味を有する『エステティック』の略語と認められる『エステ』の文字を『ホワイトエステ』と普通に用いられる方法で書してなるところ、美白効果を謳う、いわゆる健康食品があることから、これより『美白の全身美容』等の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品中『美白効果を有する商品』に使用しても単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)この商標登録出願に係る指定商品中の『ビタミンを主原料として錠剤とした加工食品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第29類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。ただし、該商品を『ビタミンを主原料として錠剤状とした加工食品』とした場合はこの限りでない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 請求の理由

(1)拒絶の理由(1)について

本願商標中の「ホワイト」は、「白い」の意味を表す形容詞であり、仮にこれより「白い肌」を想起したとしても、「美白」という効果に結びつくものではない。また、「エステ」が「全身美容」を意味するものであるとしても、美顔美身術は、肌に直接物理的に行う技術であって、食品を摂取することによりそのような効果が達成されるものではないし、また、食品とは直接関連しない全身美容と結合することは通常の意味解釈ではあり得ない。したがって、本願商標は、識別力を有するものである。

(2)拒絶の理由(2)について

請求人は、平成13年1月23日付け手続補正書で、指定商品を補正をしたにもかかわらず、この補正によっても、本願が、商標法第6条第1項及び2項の要件を具備しないのであれば、さらに補正する用意があるので、拒絶理由通知を頂きたい。

4 当審の判断

(1)拒絶の理由(1)について

本願商標は、前記したとおり、その構成中の「ホワイトエステ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ホワイト」が「白、白色」を意味する外来語として、また、「エステ」が「美学、全身美容」を意味する「エステティック」の略語として、わが国においても広く知られているものであることは否定し得ないところであるが、本願商標は、同一の書体をもって同一の間隔、同一の大きさで書されており、外観上の一体性が強いこと、該文字より生ずる称呼は無理なく一気に称呼し得ることからすると、構成する文字の一体不可分性は強いというべきである。

そして、仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、「ホワイト」と「エステ」とに分解してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、原審説示の「美白の全身美容」の意味合いを理解するとまでは認め難いところである。

加えて、「ホワイトエステ」の語が、本願の指定商品の分野において、商品の品質、効能等を表示するためのものとして普通に使用されているという証左は見当たらない。

してみると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない造語の一種を表したと理解されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

(2)拒絶の理由(2)について

出願人(請求人)は、本願の指定商品について、前記1のとおり、平成13年1月23日付け手続補正書をもって、同12年12月18日付けの拒絶理由通知書「理由(2)」に記載の「ただし」書きに従って、指定商品を補正したものであるところ、同13年2月9日付けで、上記拒絶の理由(1)及び(2)をもって拒絶査定を受けたものである。

上記経緯からすると、拒絶の理由(2)については、本願の拒絶査定時にはすでに解消していたものというべきである。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び2項の要件を具備しないものであるとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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