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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「造語の識別力と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3801(T2001−3801/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3801(T2001−3801/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ナンジャら餅」
争点(論点)
造語の識別力と類否
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3801(T2001−3801/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ナンジャら餅」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぺったら なんじゃら?」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標は、下記のとおり、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ぺったら なんじゃら?」の文字を書してなるところ、これを一体のものとして把握すべき熟語的意味合いをみいだせないばかりでなく、その構成中の「ぺったら」の文字部分は、例えば、「ぺったらこい」が、「平ったい」等の意味を有する北海道の方言であることよりして、「平ったい」の意味を表す語と、また、「なんじゃら?」の文字部分は、「何ですか」の意味を表す問いかけ語と、それぞれ看取させるものであり、さらに、近時、本願指定商品との関係の深い食品業界において、商品の品質、形状の一として、「丸、角形、板、棒状等の各種の商品形状」をその特徴とする商品の製品化が著しいことを併せ考慮すれば、全体として「平ったい(形)のは、どの商品ですか」の意味合いを端的に表したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、形状(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4438575号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナンジャら餅」の文字と「NAMJA−RAMOCHI」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成11年9月24日に登録出願、第30類「もち菓子,もち」を指定商品として、同12年12月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより単に、原審説示のように「平ったい(形)のは、どの商品ですか」の意味合いを有する語として一般に知られ、親しまれているものとは認め難いものであり、また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が原審説示の意味合いを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

(2)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「ぺったら」と「なんじゃら?」の各文字は、同書、同大に表されているものであり、一文字程度の間隔をもって書されているものの、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、「ペッタラナンジャラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、他に構成中の「なんじゃら」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。また、観念についても、上記のとおり、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記の構成よりなるところ、これより「ナンジャラ」の称呼をも生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標の「ペッタラナンジャラ」と、引用商標の「ナンジャラ」の称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念についても上記したとおりのものであるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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