結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12134号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シーズハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、第37類「分譲宅地及び会社用地等の造成,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル,れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび,土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として平成8年6月21日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同13年3月6日付け手続補正書により、第37類「分譲宅地及び会社用地等の造成工事」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4019487号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEAS」の欧文字を横書きしてなり、平成7年1月30日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与」を指定役務として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、「シーズハウス」の文字を同書、同大、等間隔に一体不可分に表してなるものであって、これより生ずると認められる「シーズハウス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「シーズ」の文字のみ独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「シーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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