結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14402号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOLIOSEARCH」と「フォリオサーチ」の文字とを上下二段に表記した態様からなり、第9類「電子応用機械器具およびその部品,電気通信機械器具,記録済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,記録済みビデオディスク,ビデオテープ及びCD−ROM,電子計算機端末による通信で提供される電子計算機用プログラム又は家庭用テレビゲームソフト」を指定商品として、平成9年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『本や新聞のページナンバーや日付を検索する。ページナンバーから検索する。』の意を理解させるに止まるものであるから、これをその指定商品中、例えば『新聞のページナンバーからの検索プログラムを記憶させた磁気テープ・CD−ROM』等の商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとはいえない。」旨認定し、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「FOLIOSEARCH」と「フォリオサーチ」の文字よりなるところ、構成する各文字を「FOLIO(フォリオ)」と「SEARCH(サーチ)」の文字とに分離・抽出してみれば、構成前半の「FOLIO」の文字が印刷関連の英単語として「二つ折り、二つ折り判(の本)、(本や新聞の)ページナンバー、日付」等の意味を有し、また、同後半の「SEARCH(サーチ)」の文字が「探す、調べる」等の意味を有する英単語ないし外来語であり、たとい全体として原審説示の如きに「本や新聞のページナンバーや日付を検索する。ページナンバーから検索する。」の意味合いを理解させる場合があるとしても、かかる意味合いをもって、特定のアプリケーションソフトウエア等の品質(記録内容)を表すものであるとの点は俄に認め難く、かつ、両語を組み合わせた「FOLIOSEARCH(フォリオサーチ)」の文字がこの種商品(プログラム)の品質を表すものとして使用されている事実を見出すことができない。
その他、前記各文字がその指定商品中のいずれの商品についても、その品質等を具体的に表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されているとの事実もなく、結局、本願商標が商標としての機能を果たし得ないものとすることができない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定のその理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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