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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6416号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6416号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6416号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成3年1月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月19日付け手続補正書をもって「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(但し、火災報知器、盗難警報機、鉄道用信号機、てんてつ機、救命用具、電気炉、それらの類似品を除く。)、これらの部品および附属品、機械要素」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第481919号商標は、「CORAL」の欧文字を書してなり、昭和30年7月1日登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年5月26日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1543858号商標は、「CORAL」の欧文字及び「コーラル」の仮名文字を二段に書してなり、昭和47年6月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年10月27日に設定登録されたものであるが、平成14年10月27日に存続期間満了により消滅しているものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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