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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6416号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成3年1月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年12月19日付け手続補正書をもって「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(但し、火災報知器、盗難警報機、鉄道用信号機、てんてつ機、救命用具、電気炉、それらの類似品を除く。)、これらの部品および附属品、機械要素」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第481919号商標は、「CORAL」の欧文字を書してなり、昭和30年7月1日登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和31年5月26日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1543858号商標は、「CORAL」の欧文字及び「コーラル」の仮名文字を二段に書してなり、昭和47年6月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年10月27日に設定登録されたものであるが、平成14年10月27日に存続期間満了により消滅しているものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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