結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13036号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録第4254132号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月15日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品。」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり上段に「LeCLUB」の文字を横書きし(「e」の文字は、やや図案化されている)、下段に「ル クラブ」の文字を小さく横書きしてなるところ、これよりは「ルクラブ」の称呼が生ずるものと認められる。
そして、当該構成中の「Le」はフランス語の定冠詞であり、「CLUB」は「(スポーツ・旅行などの)クラブ(共通の目的をもつ人々の継続的な集まり)」を意味する語であるから、これより単に「クラブ」の観念が生ずるものといえる。
一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり7本の灰色の縦線を背景にして、 これに重なるように上段に図案化された「le」の文字を赤色で書し、下段に「CLUB」の文字を灰色で書し、さらにその下辺に青色で「AIR FRANCE」の文字及び青色と赤色の斜線からなる図形を配し、構成全体としてまとまりよく配置されているものである。
そして、上記構成よりなる引用商標からは、「エールフランス社のクラブ」という程の観念が自然に生ずるものと認められることからすると、「AIR FRANCE」の文字部分を除外して「le」「CLUB」の文字部分のみをとらえて自他商品識別標識として称呼、観念されることはないものというべきであり、これより単なる「ルクラブ」の称呼は生じないものというのが相当である。
してみれば、両商標は、外観において顕著な差異を有するほか、称呼、観念においても紛らわしいところがないものであり、類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。