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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13036号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13036号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品。」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13036号・不服)は、本件商標と引用商標「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品。」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成8年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第4254132号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成2年5月15日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品。」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり上段に「LeCLUB」の文字を横書きし(「e」の文字は、やや図案化されている)、下段に「ル クラブ」の文字を小さく横書きしてなるところ、これよりは「ルクラブ」の称呼が生ずるものと認められる。

そして、当該構成中の「Le」はフランス語の定冠詞であり、「CLUB」は「(スポーツ・旅行などの)クラブ(共通の目的をもつ人々の継続的な集まり)」を意味する語であるから、これより単に「クラブ」の観念が生ずるものといえる。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり7本の灰色の縦線を背景にして、 これに重なるように上段に図案化された「le」の文字を赤色で書し、下段に「CLUB」の文字を灰色で書し、さらにその下辺に青色で「AIR FRANCE」の文字及び青色と赤色の斜線からなる図形を配し、構成全体としてまとまりよく配置されているものである。

そして、上記構成よりなる引用商標からは、「エールフランス社のクラブ」という程の観念が自然に生ずるものと認められることからすると、「AIR FRANCE」の文字部分を除外して「le」「CLUB」の文字部分のみをとらえて自他商品識別標識として称呼、観念されることはないものというべきであり、これより単なる「ルクラブ」の称呼は生じないものというのが相当である。

してみれば、両商標は、外観において顕著な差異を有するほか、称呼、観念においても紛らわしいところがないものであり、類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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