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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2350(T2001−2350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バステラピー」の文字を標準文字として、第5類「薬剤,歯科用材料」を指定商品として平成11年12月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『入浴、浴槽』等を意味する英語『bath』を片仮名で表した『バス』の文字と、『治療、療法』等を意味する英語『therapy』を片仮名で表した『テラピー』の文字とを組合せ、『バステラピー』と普通に用いられる方法で表してなるところ、全体より『入浴治療、入浴療法』ほどの意味合いを理解させるものであるから、これを本願指定商品中、『入浴剤』に使用しても、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり構成よりなるものであるところ、その構成文字中、「バス」は「浴槽、入浴」等の意味を有する語であり、「テラピー」は「治療、療法」等の意味を有する語であるところから、「バステラピー」の文字全体が原審の述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというのが相当である。

さらに、「バステラピー」からなる文字が「治療、療法」の一形態として使用されている事実があったとしても、本願指定商品を取り扱う取引業界において、取引者、需要者の間にその品質を表すものとして普通に使用されている事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したと認識することはないものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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