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Trademark Appeal Case

存続期間満了による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1863号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケンミックス」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおり商品を指定商品として、平成5年9月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年10月3日付け及び当審において平成15年1月15日付け手続補正書により、第7類「アイスクリーム又はシャーベット製造機械器具その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具,業務用及び家庭用果物・野菜の皮をむくための機械器具,業務用及び家庭用果物・野菜をジュースにするための機械器具,業務用及び家庭用食材の攪はん混合・捏和・流動化・細切・調合及び破砕用機械器具(但し、食料加工用又は飲料加工用の機械器具に属するものを除く。),業務用及び家庭用フードプロセッサー(電気式のもの),業務用及び家庭用電動調理用ナイフ,業務用及び家庭用電気式研磨機械器具,業務用及び家庭用コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。),業務用及び家庭用食器洗浄機,業務用及び家庭用電気洗濯機,乾燥機(化学機械器具),乾燥機(繊維機械器具),乾燥機(収穫機械器具),電気缶切り,業務用回転式衣類アイロン機,業務用及び家庭用粉砕圧縮式ゴミ処理機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1357875号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成10年11月28日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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