Trademark Appeal Case
称呼類似と語尾の弱音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−17618(T2001−17618/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PLANO」の欧文字を標準文字としてなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年2月1日を提出日とする手続補正書により、「テレビジョン受信機」と減縮補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3146473号商標(以下、「引用商標」という。)は、「プラノス」の片仮名文字及び「PLANOS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成4年10月15日に登録出願、第9類「配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,犬笛」を指定商品とし、平成8年4月30日に設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、各構成文字に相応して、前者は「プラノ」、後者は「プラノス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、「プラノ」の称呼と「プラノス」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音中「プラノ」の3音を共通にし、末尾音において「ス」の音の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音で極めて弱く響く音であって、称呼の識別上印象の薄い語尾に位置するものであるから、この差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して大きいとはいえないものである。そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此聴き誤るおそれのある相紛らわしいものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似する商標と判断するのが相当である。また、本願商標の補正後の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されると認められるものである。
なお、請求人は、本件審判の審理終結通知後に上申書により甲第1号証ないし同第4号証を提出しているが、これらの証拠は、上記認定を左右するものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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