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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「漢字とひらがなの類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17144(T2001−17144/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17144(T2001−17144/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
漢字とひらがなの類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17144(T2001−17144/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字とひらがなの類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「実」の漢字を標準文字で書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年8月16日提出の手続補正書により、第30類「レトルトパウチされたおかゆ,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(「氷砂糖・水あめ」を除く。),香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀類の加工品,サンドイッチ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2191185号商標(以下「引用A商標」という。)は、「みのり」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和62年1月20日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、その後、平成11年12月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2425878号商標(以下「引用B商標」という。)は、「みのり」の平仮名文字を横書きしてなり、平成1年10月31日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録、その後、平成14年6月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3297216号商標(以下「引用C商標」という。)は、「み の り」の平仮名文字を横書きしてなり、平成6年5月10日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「実」の漢字よりなるところ、「実」の漢字一文字は、音読みで「ミ」、訓読みで「ジツ」と読まれており、また、「果実、中身、内容のあること、まこと、本当、成果」(広辞苑の「み【実】」及び「じつ【実】」の項を参照)等の意味において親しまれているものである。

してみると、本願商標は、「実」の文字に相応して、「ミ」もしくは「ジツ」の称呼を生じ、また、前記意味において理解されるものというのが相当である。

他方、引用各商標は、上記のとおり、「みのり」の平仮名文字よりなるものであるから、これより「ミノリ」の称呼を生ずるものである。また、「稔り」及び「実り」と認識され、「草木が実を結ぶこと、成果」の意味において理解されるものということができる。

そこで、本願商標より生ずる「ミ」及び「ジツ」の称呼と引用各商標より生ずる「ミノリ」の称呼を比較するに、両称呼は音構成に明らかな差があるので、十分に聴別でき、互いに紛れるおそれはないものである。

つぎに、本願商標は、「果実、中身、内容のあること、まこと、本当、成果」等の意味を有するものであり、これに対し、引用各商標は、「草木が実を結ぶこと、成果」の意味を有するものであるから、必ずしも同じ意味においてのみ理解されているものということができないものであり、両者は観念において紛らわしいとすることが困難である。

さらに、本願商標と引用各商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において互いに区別できるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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